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確定拠出年金の特徴として、次の点が挙げられます。
(注)掛金拠出時においては、事業主掛金は損金算入が可能で、加入者掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象となります。運用時には運用益が非課税とされ、受給時(老齢給付金)においては、年金は公的年金等控除、一時金は退職所得控除の対象となります。
確定拠出年金は、企業年金制度改革の中で、国民の高齢期における所得の確保のための自主的な努力を支援する目的で平成13年に法制度化され、企業型DCが同年10月から、iDeCoが平成14年1月から開始されました。
iDeCoの加入者は、従来は国民年金の第1号被保険者及び企業年金のない厚生年金被保険者に限られていましたが、平成29年1月から、専業主婦(主夫)などの国民年金の第3号被保険者や企業年金に加入している者(企業型年金加入者については規約に定めた場合に限る)、公務員等共済加入者も新たに加入対象となり、企業型DCとiDeCoに同時加入することも認められるようになりました。
運用商品については、企業型DCでは事業主が契約する運営管理機関が選定し提示したラインアップの中から加入者が選択します。一方、iDeCoでは商品ラインアップの異なる多数の運営管理機関の中から、加入しようとする者が運用商品を含めたサービス内容を比較して運営管理機関を選ぶことになります。
・ 企業型DCのマッチング拠出(加入者掛金拠出)を利用していないこと(マッチング拠出が利用可能な企業型DCの加入者は、マッチング拠出を利用するか、iDeCo に加入するかのどちらか一方を選択)
・ 企業型DCの事業主掛金が月の拠出限度額55,000円※の範囲内で各月拠出であること(年単位拠出でないこと)
・ iDeCoの掛金が、拠出限度額55,000円※から企業型DCの事業主掛金を控除した残余の範囲内(5,000円以上20,000円以下)であること
※ 企業型DCのほかに確定給付企業年金等に加入している場合は、「55,000円-他制度掛金相当額」