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「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の公布に伴い、2019年5月1日に改元が行われ、同日が祝日となることにより、2019年4月27日(土)から5月6日(月)にかけて10連休となります。つきましては、企業年金連合会の改元及び10連休に関する対応について、ご案内いたします。
連合会老齢年金は、原則として「企業年金連合会老齢年金裁定通知書」の「支払月」欄に記載された月の1日に支払われますが、5月は1日から6日までが金融機関の休業日であるため、翌営業日に当たる7日(火)のお支払いとなります。
4月27日(土)から5月6日(月)にかけて、企業年金連合会の休業日となるため、来訪による年金相談やコールセンターについては、ご利用いただけません。
当連合会が送付する通知書等において、「平成」を用いて改元日以降の年を表示している場合であっても、当該表示は有効なものとして取り扱われます。