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ホームこれから(将来)年金を受給する方 > 裁定請求書の書き方
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裁定請求書の書き方

企業年金連合会から裁定請求書が届きましたら、以下を参考にしてご記入ください。

  • 受給権者等の皆様から企業年金連合会にご提出いただく各種届出書類につきましては、すべて押印を不要とさせていただきます。
  • これに伴い、連合会では各種届出書の押印欄をなくすよう様式の改訂を行うこととしていますが、改訂が間に合わず、押印欄のある旧様式をお送りさせていただく場合があります。この場合、当然ながら押印なしで提出いただいてかまいませんのでよろしくお願いいたします。

裁定請求書に添付していただくもの

ご提出いただいた書類は機械処理します。切り貼りなどはせずにそのまま添付してください。

1. 必ず添付していただく書類(全ての方)

基礎年金番号等が確認できる書類

次の(1)から(4)のいずれかの書類を、裁定請求書に必ず添付してください。

(1)国の年金手帳の基礎年金番号が記載されたページのコピー

(2)「基礎年金番号通知書」のコピー

(3)国の年金証書(国民年金・厚生年金保険年金証書)のコピー

国の老齢厚生年金を60歳より前から受けている方や繰り上げて受けている方は、必ず添付してください(障害年金や遺族年金は該当しません)

(4)「厚生年金基金加入員証」のコピー

裁定請求書の「加入していた企業年金の名称」欄に印字されている厚生年金基金が発行したもの(確定給付企業年金(裁定請求書の「加入していた企業年金の名称」欄に「加入員番号」の印字がないもの)の場合は不可)

・氏名、生年月日、基礎年金番号が読み取れ、かつ、全面がコピーされたものを添付してください。

・裁定請求書に記載の基礎年金番号とは異なる番号が記載された年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金保険被保険者証、厚生年金基金加入員証などを複数お持ちの場合は、全てコピーをとり、上記の書類に追加してください。当連合会で別の加入記録をお預かりしているか併せて確認させていただきます。

2. 該当される方のみ添付していただく書類

(1)「住民票の住所」と「現在お住まいの住所」が異なる方

住民票(「マイナンバー(個人番号)」が記載されていないもの)
※発行から6ヶ月以内の原本(コピー不可)
※交付日と市区町村長の証明印のあるもの(複数枚あるものは取り外さないでください)

・「住民票の住所」と「現在お住まいの住所」が異なる方は、裁定請求書の「住所」欄に「現在お住まいの住所」をご記入のうえ、住民票を添付してください。

・連合会老齢年金の請求手続きにおいては、当連合会が地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から取得した住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の情報に基づいてご本人の生年月日確認を行うため、「住民票の住所」と「現在お住まいの住所」が異なる方には住民票の添付をお願いしております。

(2)金融機関による証明を受けない方

受取を指定する金融機関の通帳のコピー

・裁定請求書に、金融機関による証明を受けていただいた場合は不要です。

・金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、名義人カナ氏名が記載されたページをコピーしてください。

・インターネットバンク等により通帳がない場合は、キャッシュカード(金融機関名、店番号、口座番号、名義人カナ氏名がわかる面)のコピー又はWebにて表示された口座情報を印刷した紙を添付してください。

そのほか、詳細につきましては裁定請求書に同封されている「年金の請求手続きのご案内(記入例)」の裏面をご確認くださいますようお願いいたします。

ご注意

解散した厚生年金基金に解散時に加入されていた方(代行年金の請求)、繰上げ請求(通算企業年金を除く)をされる方は、必ず国の老齢厚生年金証書のコピーが必要になります。

外国の金融機関で年金を受取りする場合に添付していただくもの

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