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衡平法とも呼ばれ、英国で15世紀以来500年続いた二種類の裁判所(エクイティ裁判所とコモン・ロー裁判所)の内、エクイティ裁判所で適用された判例法。沿革的には、コモン・ローが紛争の種類、手続、解決方法等の点において硬直化したため、大法官裁判所(後にエクイティ裁判所)が個別的に救済を図るために設けられた。現在では、コモン・ローとエクイティの裁判所は統一したが、両者はなお別の法体系として存在している。エクイティの分野として発達したものは、信託、特定履行、差止命令などがある。