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以下の4つの場合において、企業年金連合会から送付する通知書
① 確定給付企業年金中途脱退者等
加入していた確定給付企業年金を脱退した者、または、制度終了した確定給付企業年金の受給権者及び加入者が、当該確定給付企業年金の原資を、企業年金連合会に移換し将来年金で受け取ることを選択したことにより、企業年金連合会が脱退一時金相当額または、残余財産分配金を引き継いだ旨のお知らせ。
② 厚生年金基金中途脱退者(資格喪失日が平成26年4月1日以降の者)
加入していた厚生年金基金を脱退した者で加入員期間が短い者(基金規約に定める者)が、当該厚生年金基金の加算部分の原資を、企業年金連合会に移換し将来年金で受け取ることを選択したことにより、企業年金連合会が脱退一時金相当額を引き継いだ旨のお知らせ。
③ 解散基金加入員(解散認可日が平成26年4月1日以降の者)
加入していた厚生年金基金が解散した受給権者及び加入者が、当該厚生年金基金の残余財産分配金を、企業年金連合会に移換し将来年金で受け取ることを選択したことにより、企業年金連合会が残余財産分配金を引き継いだ旨のお知らせ。
④ 企業型年金加入者であった者
加入していた企業型年金(企業型確定拠出年金)を脱退した者が、個人別管理資産を企業年金連合会に移換し将来年金で受け取ることを選択したことにより、企業年金連合会が個人別管理資産を引き継いだ旨のお知らせ。