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確定給付企業年金及び厚生年金基金の資産運用において、年金運用責任者は各運用受託機関に対して、資産構成割合および許容幅、運用手法、運用成績の評価方法等、運用を行うにあたって遵守すべき事項を運用指針として個別に示すこととされている。(確定給付企業年金法施行規則第83条第4項および改正前厚生年金保険法施行規則第42条第4項) 運用ガイドラインとも呼ばれ、当該企業年金全体の運用の基本方針と整合的でなければならない。
なお、元本と一定の利率の保証(保証利率)がある生命保険会社の一般勘定についてはこれを提示する必要はない。
運用指針(運用ガイドライン)に記載する事項は以下のとおり。