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その行為によって他人に生じた損害を賠償する責任が生じた場合に、その行為を不法行為という。不法行為は契約と並んで最も重要な債権発生行為である。不法行為に債務不履行を含める場合があるが、狭義には民法第709条以下で規定されているものを指す。すなわち、同条では、故意または過失によって、他人の権利を侵害したものは、これによって生じた損害を賠償する責任を負うこととされている。