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年金制度や給付額などについて、加入者または受給権者などに不利となる受給資格の変更や給付の削減をいう。「不利益変更」は、正当かつ相当の事由がないかぎり認められない。厚生年金基金では年金局長の通達で、また、確定給付企業年金法では省令で給付減額のルールが規定されている。
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