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企業年金の年金経理において、前事業年度の決算までに発生した剰余金または不足金を蓄積された結果、剰余となっている累積額。
なお、当事業年度の決算終了後に以下のような処理が行われることから、当該事業年度末において純資産額が責任準備金を上回る場合には、当該上回る額が決算終了後の「別途積立金」になる。
(1) 別途積立金があり、かつ当年度剰余金が発生した場合
当年度剰余金を別途積立金に積み増し、別途積立金は翌事業年度に持ち越される。
(2) 別途積立金があり、かつ当年度不足金が発生した場合
別途積立金を取り崩して当年度不足金に充当するが、その全部に充当して残った別途積立金は翌事業年度に持ち越し、その全部に充当しきれずに残った不足金は繰越不足金として翌事業年度に繰り越される。
(3) 繰越不足金があり、かつ当年度剰余金が発生した場合
当年度剰余金で繰越不足金を解消するが、その全部を解消しきれずに残った繰越不足金は翌事業年度に繰り越し、その全部を解消して残った剰余金は別途積立金として翌事業年度に持ち越される。
(4) 繰越不足金があり、かつ当年度不足金が発生した場合
当年度不足金を繰越不足金に加え、繰越不足金は翌事業年度に繰り越される。