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制度設計上、加入者がおらず、受給権者のみが存在する確定給付企業年金で、受給権者に給付を行うことを目的としている。
確定給付企業年金から企業型確定拠出年金に制度移行するに当たって、現役の加入者については過去の加入期間部分も含めて100%企業型確定拠出年金に移行させる一方で、移行時点の受給権者については従前の確定給付企業年金の給付を行う際などに生じるしくみ。
給付とともに年金資産は減り続けることとなり、運用収益率が予定利率を下回ると積立金が不足し、補填が必要になる場合がある。