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企業年金が決算時に行う財政検証の1つ。企業年金が解散・終了した場合であっても、過去の加入期間に応じて発生している、または発生しているとみなされる給付(最低保全給付)の現価(最低積立基準額)に見合う純資産額が保有されているかどうかを検証する。
非継続基準に抵触した場合は、「積立比率方式」または「回復計画方式」に基づき、特例掛金の納付等により必要な積立水準の確保を図ることになっている。なお、後者については、当分の間、選択できる取扱いとなっている。
厚生年金基金の場合は、「最低積立基準額×100%(注1)」と「最低責任準備金×105%」のいずれか大きい額が目標となるが、平成25年改正法の施行日から5年後の存続基準(「最低積立基準額×100%」と「最低責任準備金×150%」のいずれか小さい額の確保)を踏まえた要件が加味されている。なお、平成25年改正法の施行日から5年以降(平成30年度末以降)については、存続基準を満たさない場合、その積立不足を速やかに解消しなければ、解散命令の対象になる。
確定給付企業年金の場合は「最低積立基準額×100%(注2)」が目標となる。