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支給開始時点から一定期間(保証期間)については受給者の生死にかかわらず給付が保証され、保証期間終了後は生存している限り生涯にわたって支給される年金。
すなわち年金受給開始前または保証期間内に死亡した場合は、保証期間または保証期間のうち残りの期間について遺族に年金が支給され、保証期間終了後に死亡した場合は、その時点で年金の支給が終了する。 なお、遺族には年金受給か年金原資を一時金で受給することを選択できるとする企業年金と後者のみとする企業年金とがある。
企業年金連合会の通算企業年金も受給開始年齢から満80歳までを保証期間とする保証期間付終身年金である。