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一般的な経済取引における民商法の基本原則は「買手が注意する」(買主は自らの危険負担において買う)である。しかし、金融取引の場合には、一般に、「買手が注意する」ことに加え、「売手も注意する」ことが必要である。その理由は、第1に、金融取引の対象は将来のリスク・リターンという形のないものであること、第2に、金融技術の高度化に伴い情報の非対称性が拡大し、商品に内在するリスクが買手側からは理解しづらくなっているためである。したがって、買手責任を問う前提として、運用機関が金融商品のリスク・リターン特性等に関する十分な情報開示と説明を尽くすことも求められてきている。