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掛金シェアとは、各運用機関への掛金の配分割合のこと。基金制度発足以降1990年4月に運用拡大が実施されるまでは「掛金シェア=給付シェア」となっていた。1990年4月に投資顧問の参入が認められた際に、シェアの考え方も大幅に変更され、運用拡大を実施する基金については、各運用機関の給付シェアは毎年1月末の資産残高の割合によることとされる一方、各運用機関の掛金シェアの決定は基金の自由裁量とされ、しかも掛金シェアの変更を毎年行うことができるようになり、給付シェアとはリンクしないことになった。
1995年4月には、運用拡大を実施していない基金であっても、基金の設立から3年を経過(第1回の財政再計算を終了)していれば、給付シェアと掛金シェアを分離することができるようになり、さらに1997年4月からは、掛金シェア、給付シェアについての規制が完全になくなった。
また、広義に「シェア変更」という場合には、上述のシェア(狭義)の変更のみならず、各運用機関の運用委託資産残高の変更や運用機関の入れ替え(解約と新規契約)も併せて意味するが、このような場合には、資産の移受管が伴うことになる。