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米国会計基準では、未認識数理計算上の差異が期首の予測給付債務(PBO)または年金資産のいずれか大きい方の10% 以内である場合は費用処理しなくていいとされている。一方、超えた場合には、超えた額を一定期間(最長で従業員の平均残存勤務期間)で費用処理することとなる。 これを「回廊(コリドー)アプローチ」という。