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標準的な年齢での加入者(標準者)において将来の給付と収入の現在価値が等しくなるように標準掛金率を設定し、これを現在の加入者および今後加入してくる新規加入者に適用していく財政方式。
過去勤務期間を通算する場合や実際に標準的な年齢以外で加入してきた場合には、今後または今までの標準掛金の収入のみでは過不足(過去勤務債務)が発生し、これを特別掛金で償却していくことになる。
この財政方式は、新規加入者が安定的である必要はないものの、今までも今後も標準的な年齢による加入が比較的多い集団に適している。
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