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退職給付会計において、従業員が比較的少ない小規模企業等(従業員が300人未満)の場合、高い信頼性をもって数理計算上の見積りを行うことが困難である場合や退職給付の重要性が乏しい場合、退職給付債務および退職給付費用を、数理計算による方法(原則法)でなく、数理計算によらない簡便な方法(簡便法)により計算することが認められている。
なお、簡便法から原則法への変更は認められているが、原則法から簡便法への変更は原則として認められていない。