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厚生年金基金の場合には、「数理債務+最低責任準備金」(平成25年度までは「数理債務+最低責任準備金+最低責任準備金調整額」)に対する年金資産の不足額、確定給付企業年金の場合には、数理債務に対する年金資産の不足額である。
過去勤務債務の中でも、企業年金制度発足前の過去勤務期間を通算する場合に発生するものを「先発過去勤務債務」、制度変更(給付改善等)や基礎率と実績値との乖離などによって発生するものを「後発過去勤務債務」という。