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平成25年改正法の施行日から5年以内に解散する予定の厚生年金基金が、解散予定日における積立目標等を明記して、厚生労働大臣に提出する財政運営の計画書。これにより、当該計画に基づく財政運営を行うことができるようになり、毎年度の継続基準・非継続基準の財政検証は行わず、当該計画との乖離状況を検証していくことになる。