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年金信託のシェア変更等に際して、現金ではなく株式、債券等の有価証券現物のまま行われる資産の移管方法。現物移管を行うことにより、売買手数料の削減やマーケット・インパクトを回避できるというメリットがある。
なお、現物移管については、企業年金が信託銀行に対して単独運用(直投)で委託している場合だけに限り、合同運用で委託している場合には現物移管はできないこととされている。
単独運用(直投)の場合は、株式、債券等の持分が企業年金ごとに明確に区分されているのに対して、合同運用の場合は、企業年金と契約した信託銀行は「受益権」を持っているに過ぎず、株式や債券等の現物を直接保有しているわけではないため、企業年金ごとにその現物資産の持分が明確に区分されていないこと等がその理由である。