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厚生年金基金は各四半期の業務報告書の写しを指定年金数理人に提出し、指定年金数理人は以下の(1)から(6)に掲げる観点から、掛金の見直しが必要であると判断した場合には、その理由を記載した意見書を厚生年金基金に提出する。厚生年金基金は指定年金数理人から意見書が提出された場合には、速やかにその意見書を厚生労働省に提出するとともに、変更計算を行い、必要に応じて掛金の引上げ等の措置を講ずることになる。