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厚生年金保険の適用事業所である事業主が単独または共同で実施。原則として、制度を実施する事業所に雇用される第1号厚生年金被保険者・第4号厚生年金被保険者は全員が加入対象となる。掛金は事業主が全額拠出し、損金算入することができるが、加入者も事業主掛金の額を上回らないことを条件に拠出(マッチング拠出)することができ、その場合は全額所得控除の対象となる。実施するには労使合意が必要である。