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厚生年金基金において、最低責任準備金が過去期間代行給付現価の一定割合を下回った場合に、政府から支給される負担金。最低責任準備金の額の計算方法が免除保険料率の凍結に伴い、平成11年10月から、それまでの将来法から過去法に改められた(コロガシ方式)ことから将来法による給付現価に対する不足分については政府が負担することとされたもの。
最低責任準備金が過去期間代行給付現価の1/2を下回り、かつ1/4以上となっている場合には、下回った額の1/5が交付され、最低責任準備金が過去期間代行給付現価の1/4を下回った場合には、過去期間代行給付現価の1/2と最低責任準備金との差額が一括して交付される。