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財政計算(掛金計算)において資産の評価に数理的評価を用いる場合、数理的評価と時価の乖離幅に関し、その許容範囲を時価の一定割合として、各企業年金においてあらかじめ定めた率(上限は15%)。
なお、固定資産の時価に許容乖離率を乗じたものを「時価との許容乖離幅」という。
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