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ホーム用語集 > 期ずれ
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期ずれ

厚生年金基金の決算における最低責任準備金額の計算は、厚生年金本体の平成11年9月末時点の旧基準の最低責任準備金をベースに、それ以降の免除保険料等の収入を加算し、代行給付等の支出を控除したものに対して、厚生年金保険本体の運用実績利回りによる付利計算を行って算出される(コロガシ方式)。

その際に、運用利回りは確定値を用いるべきとの考え方から、運用利回りの確定は翌年度になり、既に翌年度がスタートしていることから、翌々年に適用する。すなわち、平成25年度までは暦年を区切りとして前々年度の運用利回りの確定値で付利計算を行うことになっていた。この1年9月のずれを「期ずれ」といい、直近の実績との乖離幅によっては最低責任準備金の額が実態に合致しないという問題が指摘されていた。そこで、平成25年改正法の施行に伴い、平成26年度以降の最低責任準備金は、当該実績運用利回りをそのまま適用して算出することになった(期ずれの解消)。

また、解散・代行返上を行う基金については同法施行後5年間の特例措置として従前の「期ずれあり」の利回りの適用も可能とされている。

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