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「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)」附則第40条第4項第1号ハ及び同項第2号の規定に基づき、企業年金連合会が実施する事業で、厚生年金基金及び確定給付企業年金の拠出金を原資として、老齢年金給付等について一定額が確保されるよう、年金給付等積立金又は積立金の額を付加する事業。
詳しくは当ホームページ内別掲の「共同運用事業」を参照。