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ホーム用語集 > 公的年金等控除
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公的年金等控除

年金を受給する場合、年金は所得税法上雑所得として課税対象となるが、公的年金及び一定の企業年金(厚生年金基金、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金)等については年齢及び年金額に応じた額が所得から控除されることとなっている。これを公的年金等控除という。

公的年金等控除(令和2年以降所得税(住民税は令和3年度以降)から適用)
受給者の年齢 受け取る年金額(A) 年金以外の所得が年間1,000万円以下の場合 年金以外の所得が年間1,000万円超2,000万円以下の場合 年金以外の所得が年間2,000万円超の場合
65歳
未満
130万円
以下
60万円 50万円 40万円
130万円超 410万円
以下
(A)×25%+27.5万円 (A)×25%+17.5万円 (A)×25%+7.5万円
410万円超 770万円
以下
(A)×15%+68.5万円 (A)×15%+58.5万円 (A)×15%+48.5万円
770万円超 1,000万
円以下
(A)×5%+145.5万円 (A)×5%+135.5万円 (A)×5%+125.5万円
1,000万
円超
195.5万円 185.5万円 175.5万円
65歳
以上
330万円
以下
110万円 100万円 90万円
330万円超 410万円
以下
(A)×25%+27.5万円 (A)×25%+17.5万円 (A)×25%+7.5万円
410万円超 770万円
以下
(A)×15%+68.5万円 (A)×15%+58.5万円 (A)×15%+48.5万円
770万円超 1,000万
円以下
(A)×5%+145.5万円 (A)×5%+135.5万円 (A)×5%+125.5万円
1,000万
円超
195.5万円 185.5万円 175.5万円
注記1
令和2年所得税(令和3年度分住民税)から、受け取る年金額による「1,000万円超」の区分および年金以外の所得による3区分が新設され、控除額は、受け取る年金額による「1,000万円超」の区分を除き、年金以外の所得が1,000万円以下の場合10万円、1,000万円超2,000万円以下の場合20万円および2,000万円超の場合30万円が一律に引き下げられた。
注記2
年金は一定の金額を超えると源泉徴収される。公的年金等の収入金額が400万円以下で、他の所得の合計金額が20万円以下の場合、確定申告は不要であるが、それ以外の場合や還付を受ける場合は確定申告が必要となる。

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