本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
社会保障制度・税制及び災害対策の事務に用いられる国民及び在住外国人各人に割り振られた12桁の番号。平成27年10月~12月に「通知カード」が送付され、平成28年1月から番号を用いた業務処理がスタートしている(税分野での平成28年分所得の申告書等への記載など)。企業年金への加入等ではその使用を認められているわけではないが、年金の支払者が税務署へ提出する支払調書、源泉徴収票等にはその記載が義務付けられている(平成28年支払分から)。
年金受給者の個人番号収集については各厚生年金基金、企業年金基金や実施事業主が本人から取得するのは膨大な事務となるため、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から企業年金連合会が一括取得することができることとされており、連合会では連合会の年金受給者に対して直接、各厚生年金基金、企業年金基金や実施事業主の年金受給者等については委託を受けて取得し、提供を行っている(連合会及び各企業年金における源泉徴収票等事務は番号法上の「個人番号利用事務」)。