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「AUP」とは、公認会計士が行う業務の一つで、公認会計士と依頼者の間で確認する具体的な事項及びその方法について合意し、その結果得られた事実についてのみ報告を行うものである。
そのため、「会計監査」のように、公認会計士が財務情報の適正性を判断するために十分かつ適切な証拠を入手することができるよう監査計画を作成し、財務情報の適正性を保証するものとは異なっている。
企業年金基金においては、基金が長期にわたり健全に事業を継続できるよう、監事が監査を行っているが、常時20億円以上の積立金(純資産)のある総合型基金(注)においては、令和元(2019)年度決算から、
・公認会計士又は監査法人による会計監査
・公認会計士又は監査法人等によるAUP
のいずれかを受けることとされ、その結果を補完的資料として監査に活用することになった。
(注)次の①又は②のいずれかに該当する場合を除く(令和2年10月1日から起算して6月を経過した日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度から適用)。
①直近3カ年の決算のうち少なくとも2カ年において、積立金(純資産)の額が20億円未満であること。
②直近3カ年の決算のうち少なくとも2カ年において、責任準備金の額又は最低積立基準額のいずれか低い額が20億円未満であること。
総合型基金のAUPにおいては、基金と公認会計士等の両者間でAUPの具体的な実施手続きを協議・決定したうえで、「業務経理」「掛金」「運用資産」「給付」「残高確認」といった具体的な事項について確認を受けることとなっている。
AUPの実施を通じて、事業主及び加入者等の安心感の醸成、会計の透明性の向上、誤りの発見や不正の防止、内部統制の改善といった効果が期待される。