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企業年金の財政決算において、純資産額が責任準備金に対して下回っており、不足金として次年度に繰り越される額。この額が許容繰越不足金と資産評価調整額の合計額を超えた場合、掛金の見直し(変更計算財政再計算)を行い、特別掛金の設定を行わなければならず、繰越が認められない繰越不足金か解消されることとなる(継続基準による財政検証)。
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