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以下の2つの場合において、企業年金連合会※から送付する通知書
① 厚生年金基金中途脱退者(資格喪失日が平成26年3月31日までの者)
加入していた厚生年金基金を脱退した者で加入員期間が短い者(基金規約に定める者)に対して企業年金連合会(※)が年金支給義務を引き継いだ旨のお知らせ。
② 解散基金加入員等(解散認可日が平成26年3月31日までの者)
加入していた厚生年金基金が解散した受給権者及び加入員が、当該厚生年金基金の残余財産分配金を企業年金連合会(※)に移換し将来年金で受け取ることを選択したことにより、企業年金連合会(※)が残余財産分配金を引き継いだ旨のお知らせ。
※平成17年9月30日以前は厚生年金基金連合会