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投資顧問会社は投資顧問業法上資金の受入れ、有価証券の保管等が禁止されているため、企業年金が投資顧問会社と投資一任契約を締結する場合は、有価証券の受け渡し、利息・配当金の受入れ、現物の保管等の資産管理を行うために、信託銀行と年金特定信託契約を締結しなければならないとされている。
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