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受給権の保全および年金財政の健全性を確保すべく、企業年金の主体的な財政運営に資するように、年金数理業務を行う専門家を「年金数理人」という。平成25年改正前厚生年金保険法や確定給付企業年金法において、各企業年金の毎年度の決算や財政再計算等、年金財政に関する年金数理関係書類にはそれらが適正な年金数理に基づき作成されていることを年金数理人が確認の上、署名押印することが義務付けられている(国民年金基金においても同様)。
年金数理人とは、(1)公益社団法人日本アクチュアリー会が実施する試験の全科目に合格するかまたは公益社団法人日本年金数理人会が実施する試験の全科目に合格し、かつ(2)年金数理に関する業務に5年以上(うち、2年以上は責任者としての業務経験)従事した、等の要件を満たしている者をいう。