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確定給付企業年金において平成29年1月より認められることとなった新たな仕組み。リスク分担型企業年金は、事業主がリスク対応掛金の拠出を行う仕組みを活用し、将来発生するリスクを労使でどのように分担するかを、あらかじめ労使合意により定めておくもので、運用の結果、リスクが現実化し、事業主の負担するリスク対応掛金分ではカバーしきれない状態に至った場合には加入者等の給付の減額が行われることとなる。したがって、運用の基本方針の作成等に当たっては加入者の代表者の意見を聴き、その意見を十分反映することとされている。
リスク分担型企業年金の掛金は、企業会計上は確定拠出年金制度と同様、費用として処理される。この点については、企業会計基準委員会(ASBJ)の実務対応報告第33号「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い」(平成28年12月16日)等で「リスク分担型企業年金のうち、企業の拠出義務が、給付に充当する各期の掛金として、規約に定められた標準掛金相当額、特別掛金相当額及びリスク対応掛金相当額の拠出に限定され、企業が当該掛金相当額の他に拠出義務を実質的に負っていないものは、確定拠出制度に分類する。」こととされている。