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離婚等した場合、当事者の一方からの請求に基づき、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる仕組みが設けられており、一般に離婚分割とよばれている。離婚分割には次の2種類があり、いずれも離婚後2年以内に年金事務所に申し出ることが必要。
① 合意分割
過去の婚姻期間中の厚生年金記録について、当事者間の合意(合意が得られない場合は家庭裁判所の決定)により、双方の年金額算出の元となる標準報酬の2分の1を上限として、標準報酬を分割するもの。
② 3号分割
平成20年4月以降の婚姻期間中の厚生年金記録について、配偶者が被扶養配偶者(第3号被保険者)該当の期間分を、当該被扶養配偶者だった者からの請求により、他方の第2号被保険者の年金額算出の元となる標準報酬の2分の1を自動的に分割するもの。
厚生年金基金の年金および企業年金連合会の基本年金、代行年金は厚生年金の報酬比例部分を代行していることから年金事務所で当該手続きがなされると該当する厚生年金基金、企業年金連合会に対して日本年金機構から情報提供が行われ、報酬比例部分の分割が行われることとなり、国は該当する厚生年金基金、企業年金連合会から当該分割分の年金原資
(=分割を受けた者に対して将来または直ちに国から年金支給) を徴収することとなる。