本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
確定拠出年金の加入者であった者に支給される年金または一時金。
請求しようとする者が、所定の通算加入者等期間(60歳に達した月の前月までの加入者期間と運用指図者期間を合算した期間)を持つときに請求することができる。
なお、60歳以上75歳未満の者は、通算加入者等期間の要件(下表参照)を満たしていなくても、加入日から5年を経過した日以後から請求することができる。
通算加入者等期間 | 受給開始可能時期 |
---|---|
10年以上 | 60歳~75歳 |
8年以上10年未満 | 61歳~75歳 |
6年以上8年未満 | 62歳~75歳 |
4年以上6年未満 | 63歳~75歳 |
2年以上4年未満 | 64歳~75歳 |
1月以上2年未満 | 65歳~75歳 |