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厚生年金基金において、加入員または加入員であった者が老齢に関する要件を満たした際に年金として支給する。厚生年金基金が支給する年金は原則として終身年金である(ただし、厚生年金基金によっては、加算部分の一部が確定年金となっている場合もある)。
老齢年金給付の支給開始年齢は遅くとも65歳(ただし、65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受給する場合、遅くともその開始年齢)である(老齢厚生年金に準じて繰上げ・繰下げを行う場合もある)。
なお、加算年金の給付に保証期間を設ける場合、年数によるときは20年以下、年齢によるときは85歳以下(年齢によるときであっても年数が20年を超えない)となっている。