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「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」上、特定目的会社(SPC)は特定資産(不動産、貸付債権、リース・クレジット債権等)を流動化するための単なる「器」にすぎず、自らは不動産の開発・再開発、賃料・地代の収受等の資産の運営・管理を行うことができない。そのため、第三者に資産の運営・管理・処分の業務を委託することが義務づけられている。このような業務委託を受ける第三者をサービサーという。