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厚生年金基金においては、5年ごと(初回は3年後)に、基礎率の見直しを行った上で掛金を再計算すること。代行保険料率の計算も同時に行う必要がある。
確定給付企業年金においては、少なくとも5年ごとに基礎率の見直しを行った上で掛金を再計算することと、給付設計の変更、加入者数の大幅な変動、継続基準への抵触などに伴って掛金を再計算すること。
厚生年金基金の財政再計算報告書は、代議員会の承認を得た上で、基準日の翌日から起算して8ヶ月以内に厚生労働大臣に提出する。
確定給付企業年金の財政再計算報告書については、掛金に係る規約変更を要する場合は、規約変更の認可(承認)申請書または届出書に添付して掛金適用日の前日までに厚生労働大臣に提出する一方、規約変更を要しない場合は、翌事業年度の決算報告書に添付して基準日の属する事業年度の翌事業年度終了後4ヶ月以内に厚生労働大臣に提出する。