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ホーム用語集 > 最低責任準備金
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最低責任準備金

厚生年金基金が解散・代行返上した場合に国に移換すべき額のことであり、平成26年度以降は「継続基準の財政検証」と「非継続基準の財政検証」の両方に用いる代行部分の債務となる。

最低責任準備金は、平成11年9月末時点の旧基準の最低責任準備金をベースに、それ以降の免除保険料等の収入を加算し、代行給付等の支出を控除したものに対して、厚生年金保険本体の運用実績利回りによる付利計算を行って算出される(コロガシ方式)。

なお、平成25年度までの最低責任準備金は、厚生年金保険本体の実績運用利回りを1年9か月ずらして付利計算を行うことになっていた(「期ずれ」が発生する)が、平成26年度以降の最低責任準備金は、当該実績運用利回りをそのまま適用して算出することになっている(「期ずれ」が発生しない)。

また、最低責任準備金の算定に用いる代行給付の把握方法には、原則として、次の3つの選択肢がある。

(1) 厚生年金保険法の規定に従い、各人別の支給停止額を厳密に反映させて代行給付を算出する方法(「7号方式」)

(2) 老齢厚生年金の受給権を有する者の代行年金に、一律の係数(0.998)を乗じたものから、在職老齢年金および雇用保険との調整による支給停止額の実績値を控除して代行給付を算出する方式(「みなし7号方式」)

(3) 老齢厚生年金の受給要件を満たした者の代行年金に、在職等による支給停止を考慮するための係数(注記)を乗じて代行給付を算出する方法(「8号方式」)

注記:平成26年3月までは一律の係数(0.875)、平成26年4月以降は年齢階級に応じた3区分の係数とするが、後者については平成17年4月まで遡及させることができる。

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