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企業年金が解散・終了すると仮定した場合に、当該時点までの加入期間に応じて発生している、または発生しているとみなされる給付。加入員(加入者)や年金受給者等においては受給権確保の対象となる給付である。加入員(加入者)の最低保全給付の規定方法には次の2つがある。
(1)標準退職年齢を用いる方法(1号方法)
(2)基準日の翌日に資格喪失した場合の給付を用いる方法(2号方法)
なお、厚生年金基金においては、プラスアルファ部分の給付が対象となる。