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債務者が債務の本旨に従った債務の履行をしないことをいう。不法行為と並んで損害賠償責任が生じる。債務不履行には、履行遅滞・履行不能および不完全履行の3種がある。どの場合にも、債務者の責任が生ずるためには、債務不履行が債務者の責めに帰せられる事由に基づくことを必要とするが、その証明責任は債務者にあり、債務者はその責めに帰することができない事由に基づくことを証明しないかぎり責任を負うのが原則である。