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保証期間(受給者の生死に関係なく年金給付が保証される期間)のうち、支給済期間を除いた期間。
例えば、保証期間が10年の年金制度で、受給者が6年間の支給を受けた後に死亡した場合、残り4年が残存保証期間となる。死亡一時金の規定を設けている場合はこの4年分の年金の現価相当額が死亡一時金として遺族に支払われる。