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保有する資産と負担する負債の金額を個別に記載した明細書であり、厚生年金基金および確定給付企業年金の解散・終了の認可申請時、ならびに清算人による清算業務の中で作成する。
なお、厚生年金基金および基金型の確定給付企業年金が解散したときは、理事がその清算人となり、規約型の確定給付企業年金が終了したときは、規約で定める者がその清算人となる。