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厚生年金保険の代行給付と免除保険料率の算定の基礎となった給付との差額の財源として、厚生年金基金が給付を行う度に、国から厚生年金基金に交付されるもの。具体的には制度改正による代行部分の給付乗率の引下げや支給開始年齢の引上げ等によって生じた、免除保険料で手当てされなかった分の代行給付について国が負担することとされたもの。