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企業年金制度は年金の給付を目的とする制度だが、日本では退職金制度を振り替えた企業年金が多く、年金ではなく一時金での受取りを望む受給権者のニーズがある。こうしたことから、DB制度では、規約に定めることで、受給権者の選択により年金の全部または一部を一時金で受け取ることが認められている。これを「選択一時金」という。選択一時金は、年金の受給開始時または年金の受給開始から5年経過後(特別の事情がある場合には5年経過前でも可)に請求することができる。
企業型DC制度においても、規約に定めることで、受給権者が年金の全部または一部を一時金として受け取ることが認められている。
(企業年金連合会の通算企業年金等においても「選択一時金」の制度が設けられている。)