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ホーム用語集 > 清算型基金
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清算型基金

年金資産が最低責任準備金に0.8を乗じて得た額を下回っており、事業継続の困難に関する要件と事業運営の努力に関する要件を満たすものとして、平成25年改正法施行日から5年以内に厚生労働大臣から指定を受けた厚生年金金基金のこと。

清算型基金は清算計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けたときに解散することになる。なお、清算計画の提出と併せて、納付額の特例の認定や分割納付の承認を申請することができる。

また、清算型基金は、指定日以降の加入員期間に係る代行給付の支給義務が免除される(代行返上)とともに、指定月の翌月から代行部分以外の給付を支給停止することになる。

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