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所得税等の計算において、生命保険料を支払った場合に受けられる所得控除。所定の額が所得から控除され、結果として所得税、住民税の額が軽減される。
確定給付企業年金において加入者拠出がある場合の加入者負担掛金についてもこの控除の対象となる。ただし、他に加入している生命保険の保険料額と合算して年間4万円が控除額の限度である。
なお、企業型確定拠出年金での加入者掛金及び個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金については小規模企業共済等掛金控除の対象となる。