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ホーム用語集 > 自行為替
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自行為替

外貨建証券を運用する場合、その証券を売買する際、当該取引にあたって円転や他通貨への為替取引が発生するが、その為替取引を行うにあたって資産管理を行っている信託銀行(自行)自身を相手方として行う為替取引をいう。なお、自行以外の銀行(他行)を相手方として行う取引を他行為替という。

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