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積立金の額が100億円以上※である確定給付企業年金の事業主及び基金は、資産運用委員会を設置しなければならない。
同委員会は事業主及び加入者の代表者等で構成され、運用の基本方針、運用ガイドラインや政策的資産構成割合の策定及び見直し、運用受託機関の評価等について、事業主又は理事長若しくは運用執行理事に対して意見を述べる等の役割を担う。
同委員会の設置に当たっては、会議録の作成保存、議事概要の加入者への周知、議事経過等の代議員会への報告(基金の場合)が義務付けられている。
なお、積立金の額が100億円未満の事業主等においても、同委員会を設置することが望ましいとされている。
※積立金の額が100億円以上とは次のいずれかに該当すること
①直近3カ年の決算のうち少なくとも2カ年において、積立金(純資産)の額が100億円以上であること。
②直近3カ年の決算のうち少なくとも2カ年において、責任準備金の額又は最低積立基準額のいずれか低い額が100億円以上であること。